不貞行為における示談交渉の注意点
1 不貞行為における示談交渉
不貞行為における示談とは、不貞行為をした当事者(加害者)と不貞行為をされた当事者(被害者)との間で、話し合いにより問題を解決することです。
不貞行為における示談交渉では、主に、加害者が被害者に支払う慰謝料の金額、慰謝料の支払い方法(一括払いか分割払いか等)、慰謝料の支払い以外の条件(接触禁止や口外禁止等)について話し合いを行います。
示談交渉により不貞問題を解決するメリットは、裁判になった場合に比べて手続きにかかる費用を抑えることができ、早期に解決できる可能性が高い点にあります。
また、裁判で判決になった場合と違い、慰謝料の支払い以外の条件についても当事者間で決めることができるので、柔軟な内容で合意することができます。
ですから、不貞慰謝料請求においては、いきなり裁判になることは少なく、まずは示談交渉による解決を図ることが多いといえます。
2 示談成立までの交渉の流れ
示談交渉は、まず、不貞慰謝料を請求する側から相手方に対して、請求する意思を伝えるところから始まります。
電話やメールなどで相手方に請求する場合もありますが、弁護士に依頼した場合は、不貞慰謝料を請求する根拠や理由、請求金額等を記載した書面を内容証明郵便で相手方に送付して請求するのが一般的です。
不貞慰謝料の請求を受けた相手方は、慰謝料の支払いや金額、条件等について検討したうえで、返答をします。
なお、相手方から返答がない場合や、不貞慰謝料を支払うつもりがない旨の返答があった場合は、それ以上の示談交渉は難しくなるため、請求する側は訴訟(裁判)等の法的手段を検討することになります。
相手方に交渉に応じる意思があり、不貞慰謝料の支払い金額や支払い方法等の条件について返答があった場合は、示談条件について双方の折り合いがつくまで当事者間で話し合いを重ねます。
示談交渉の結果、不貞慰謝料の金額や支払い方法、その他の条件等について合意ができた場合は、示談書(合意書)を作成します。
そして、請求を受けた相手方は、示談書で定めた内容に従い、不貞慰謝料の支払いをすることになります。
3 示談交渉における注意点
示談交渉にあたっては、以下の点に注意しながら交渉を進めていくとよいでしょう。
⑴ 冷静な対応を心掛ける
不貞問題は、当事者が感情的になりやすいという傾向があります。
特に不貞慰謝料を請求する側の場合、相手方に対する「許せない」という気持ちが強いと、感情的になってしまいがちです。
請求を受けた側も、相手の感情を逆なでするような主張をしてしまうことがあります。
ですが、感情的になってしまうと、交渉がスムーズにいかず、こじれて長期化してしまうおそれがあります。
交渉においては、冷静さを保つことが非常に大切です。
⑵ 現実的な解決を念頭におく
交渉においては、現実的な解決を目指す必要があります。
たとえば、請求する側が相手方に対し、退職や引っ越しを迫るといったことは、過度な要求となり、示談交渉が決裂してしまうリスクが大きくなります。
また、請求を受けた側も、慰謝料の減額のために主張できることは主張して問題ありませんが、誠意を示さず必要以上に減額を求めるような対応をすると、合意に至るのは難しくなってしまいます。
請求する側も、請求を受けた側も、現実的な解決を念頭において交渉を進めていくことが大切です。
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