不倫慰謝料請求の交渉の進め方

文責:弁護士
澤田啓吾

最終更新日:2026年01月14日

1 不倫慰謝料請求の交渉は主に3つのステップで進められます

 配偶者が不倫をしている疑いがある場合、不倫慰謝料の支払い等に関する交渉は、主に次のような流れで行われます。

 ①(不倫をされた側)証拠集めと相手への不倫慰謝料請求

 ②不倫慰謝料等に関する話し合い

 ③不倫慰謝料請求訴訟提起後の訴外における話し合い

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

 

2 (不倫をされた側)証拠集めと相手への不倫慰謝料請求

 不倫慰謝料を請求する場合、まず不倫をされた配偶者が、不倫をした配偶者と不倫相手との間の不貞行為の存在を証明できる証拠を集めることから始まります。

 証拠がないと、訴訟に発展した場合、原則として勝訴できません。

 不倫をした側としては、訴訟で負ける可能性がないのであれば、話し合いにも応じないという交渉戦略をとることができます。

 そのため、証拠を揃えておくことは、交渉においても重要です。

 十分な証拠を収集できたら、配達証明付内容証明郵便を用いて、不倫をした側に対して不倫慰謝料の請求を行います。

 

3 配達証明付内容証明郵便送付後の不倫慰謝料等に関する話し合い

⑴ 不倫をされた配偶者側

 配達証明付内容証明郵便を送付し、相手と連絡がとれたら不倫慰謝料の支払いについての話し合いを行います。

 基本的には、事案に応じた相場を元に算定した慰謝料の支払いと、その他の条件(不倫をした配偶者と不倫相手との間で連絡を取り合うことを禁止するなど)を提示します。

 必要に応じて、不貞行為の存在を証明する証拠を示します。

 不倫をした側が慰謝料の支払い等に応じるようであれば、和解書を作成し、支払いを受けて終了となります。

 話し合いが平行線になってしまった場合や、そもそも一切連絡が取れないという場合には、訴訟を提起することになります。

 

⑵ 不倫をした側

 まず、配達証明付内容証明郵便の内容を精査し、請求が法外なものでないか、公序良俗に反するものでないかを確認します。

 また、証拠等の状況から、支払いに応じるべきかについても検討を行います。

 不倫をされた側からの連絡を無視してしまうと、訴訟を提起されてしまう可能性があるので、放置せずに対応を行うことが大切です。

 不貞行為が存在していない場合や、証拠が不十分である場合には、支払う義務がない旨の回答をします。

 また、すでに夫婦関係が破綻している場合や、(不倫相手において)過失がない場合には、慰謝料の減額交渉をすることもあります。

 

4 不倫慰謝料請求訴訟提起後の訴外における話し合い

 交渉が決裂した場合、訴訟によって不倫慰謝料の請求がなされることがあります。

 訴訟は話し合いではなく、不貞行為の存在等について主張と立証を行い、裁判所が認定した事実に基づいて判決がなされます。

 もっとも、訴訟になったとしても、必ずしも判決を待たなければならないというわけではありません。

 訴訟提起後も、お互いが話し合いを進めることは可能です。

 訴訟の進み具合を見ながら、改めて状況を考え直し、示談をするということも多いです。

 訴外で示談が成立した場合には、訴訟を取り下げて終了となります。

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不倫の慰謝料の請求について弁護士にご相談を

配偶者が不倫をした場合、不倫をされて受けた精神的な損害に対する慰謝料の請求を考える方もいらっしゃるかと思います。
不倫の慰謝料を請求する場合、まず、誰に請求するのか、いくら請求するのかを判断することとなります。
慰謝料を請求する相手は、配偶者、不倫相手、または双方のいずれかに絞られます。
不倫慰謝料の金額の相場は、数十万円から300万円程度とされていますが、場合によっては、これよりも低額・高額になることがあり、必ずしも相場の範囲におさまるとは限りません。
法律で決められた基準はなく、明確な計算方法がないため、提示する慰謝料の金額を迷う方もいらっしゃるかと思います。
どれぐらいの慰謝料を請求できそうかの見通しは、婚姻期間の長さ、不貞行為の回数や期間、子どもの有無など、様々な事情が考慮されるため、単純に決まるわけではありませんので、不倫慰謝料の金額については、弁護士に相談されることをおすすめします。
また、不倫の慰謝料を請求したとしても、相手がそれを認めないということも考えられます。
そういった場合に、相手に事実を認めてもらうため、不貞行為があった証拠を揃えておくことが大切です。
どういった証拠が必要になるのかなどについて弁護士に相談し、適切な対応方法についてアドバイスを受けると安心です。
そもそも、不貞行為がない場合や、相手に故意・過失がない場合など、不倫の慰謝料を請求できないケースもありますので、慰謝料を請求できるかを含め、まずは弁護士にご相談ください。
不倫の慰謝料を請求されたという場合も、弁護士に相談・依頼をすれば、示談交渉などを任せることができるため、ご自身で対応する負担を軽減できますし、的確なアドバイスやサポートを受けることができます。
当法人では、不倫慰謝料請求をしたい方、慰謝料請求をされた方、どちらの場合のご相談も承っております。
北千住の事務所でのご相談のほか、不倫慰謝料の電話相談にも対応しております。
「不貞行為に対する慰謝料を請求する旨の内容証明郵便が届きどう対応すればよいか困っているので早く相談したい」というケースや、「相手方に何かしらの対処をされてしまう前に不倫慰謝料請求をしたい」といったケースなど、不倫慰謝料の問題について、なるべく早く弁護士に相談したいと思われている方も少なくないかと思います。
そういった場合に、事務所まで行く時間をなかなか確保できなかったり、事務所が遠くて相談に行くことが難しかったりすると、弁護士に相談するタイミングがどんどん遅くなってしまいます。
そのような方にも相談していただけるように、不倫慰謝料についてお電話でのご相談に対応しております。
対面でのご相談と同じ雰囲気で相談したいという場合は、テレビ電話相談という方法があります。
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